研究会について


日本作業科学研究会(以下、JSSO)は2006年10月に開催された第10回日本作業科学セミナー(JOSS)にて発足しました。セミナーは1995年より毎年開催されており、様々なアイデアが活発に議論されます。このような場において、同じ興味や目的を持った人々の間での全国的なネットワークづくりへの興味が原動力となり、研究会の発足に至りました。

2020年 本研究会は、日本学術会議協力学術研究団体に指定されました。
日本学術会議協力学術研究団体のwebサイト 

研究会の目的

日本作業科学研究会では、以下のような点を目的として活動します。
(1) 作業科学の研究や教育においての最新のトピックの普及
(2) 人の作業に焦点を当てた学際的な研究の促進
(3) 作業科学に関する研究・教育・政策をめぐる様々なアイデアを、国内または国際的レベルで交換していくこと


研究会理事

会長   近藤 知子(杏林大学)
副会長  斎藤 さわ子(茨城県立医療大学)
     山根 伸吾(令和健康科学大学)
     中塚 聡(諏訪共立ケアセンター赤砂)
事務局長 西方 浩一(文京学院大学)
理事   今井 忠則(北里大学)
     大谷 将之(障がい者支援センター「てらだ」)
     高木 雅之(県立広島大学)
     ボンジェ ペイター(東京都立大学)
     渡辺 慎介(YICリハビリテーション大学校)
監事   西野 歩(NPO煌めく返り花)
     若井 亜矢子(札幌リハビリテーション専門学校)



日本作業科学研究会会則
  2022改訂版
第1章 総則
(名 称)
第1条
本会は「日本作業科学研究会」(Japanese Society for the Study of Occupation)と称する。
(目 的)
第2条
本研究会は、作業科学の研究推進と学問的発展を目的とする。
(事 業)
第3条
本研究会は、次の事業を行う。
1. 学術大会の開催
2. 情報の配信
3. 会員個人による研究交流の推進 
4. その他 前条の目的達成に必要と認められる事業

第2章 会員
(会員と入会)
第4条
会員は、本研究会の目的に賛同するもので次の者をもって構成する。
1. 正会員:個人で所定の様式(別記第1号様式の1)にて入会手続きを行い、当該年度の会費を納めたもの。
2. 学生会員:個人で所定の様式(別記第1号様式の2)にて入会手続きを行い、当該年度の会費を納めた学生(大学院生を含む)。
3. 名誉会員:この研究会に顕著な功労があり,理事会が推薦し,定期総会において承認をうけたもの。
(会員の権利)
第5条 
1. 会員は研究を学術研究会等で発表・講演することができる。
2. 会員は総会において、議決に参加することができる。
3. 会員は本研究会の企画するその他の行事に参加することができる。
4. 会員は本研究会の発行する配布物を受けることができる。
(任意退会)
第6条
1. 会員は、個人で所定の様式(別記第1号様式の3)にて退会届を提出することにより、任意でいつでも退会することができる。

第3章 学術大会大会長
(学術大会大会長)
第7条 
第3条1項の事業を行うための学術大会大会長は、原則として担当する年度の2年前に正会員の中から、選任する。
学術大会大会長は学術大会の企画・運営を必要に応じ研究会事務局と連絡をとりながら行う。

第4章 役員
(役 員)
第8条
本研究会に次の役員を置く。
1. 理事8名以上15名以内
2. 監事2名
3. 理事より会長(1名)、副会長(3名以内)、事務局担当理事(複数名、ただし1名は事務局長)を置く。
(役員の選出)
第9条
1. 会長は、理事の中から理事会において互選する。
2. 副会長は、理事の中から理事会において互選する。
3. 理事及び監事は、正会員の中から総会において選出する。
4. 事務局長は、会長によって理事の中から選任する。
(役員の任期)
第10条
1. 役員の任期は、1期2年とする。但し、5期以内の再任を妨げない。会長は、3期以内の再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じた場合は理事会の議を経て、これを補充することができる。
3. 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
(役員の任務)
第11条
1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会務を分掌する。また、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、本会の目的達成のために会務を分掌し執行する。
4. 事務局長は、本会の事務的業務を統括する。
5. 監事は会計を監査し、意見、提案を述べることができる。

第5章 選挙
(選挙管理運営委員会)
第12条
1. 会則第9条3項に規定する選挙を行うため、選挙管理運営委員会をおく。
(選挙管理運営委員会の構成)
第13条
1. 選挙管理運営委員会は、理事以外の3名により構成する。
2. 選挙管理運営委員は、理事会において会員の中から選出する。
(選挙公示と立候補の締め切り)
第14条
1. 選挙管理運営委員会は、投票日の60日以前に、選挙期日、選挙すべき役員の定数及び立候補の受付期間を公示し、立候補を受け付けなければならない。ただし、立候補の締め切り日は投票日の40日前とする。
2. 郵送による立候補の届け出は,締め切り日までの消印があるものを有効とする。
(立候補の届け出)
第15条
1. 理事及び監事の選挙に立候補しようとする正会員は、文書でその旨を選挙管理運営委員長に届け出なければならない。この場合の書式は、別記第2号様式に準じて作成するものとする。
2. 推薦による立候補は、2~3名の推薦者を必要とし、推薦者の代表が文書で届け出るものとする。その書式は別記第3号の様式の1に準じて作成するものとする。この場合は、本人の承諾書を添えるものとする。その書式は、第3号様式の2に準じて作成するものとする。
(理事会による立候補の推薦)
第16条
立候補者が定数に満たない時は、理事会が定員の同数の候補者を推薦する。その書式は別記第4号様式の1に準じて作成するものとする。この場合本人の承諾書を添えるものとする。
その書式は第4号様式の2に準じて作成するものとする。
(届け出受理証の発行)
第17条
選挙管理運営委員会は、第15条及び第16条による届け出に対し、届け出受理証を発行しなけ
ればならない。その書式は別記第5号様式に準じて作成するものとする。
(立候補に伴う選挙管理運営委員の退任と補充)
第18条
選挙管理運営委員が立候補したときは、委員の資格を失う。この場合は、欠員を補充しなければならない。
(選挙の方法)
第19条
選挙は、総会において出席正会員の直接無記名投票により行う。
(選挙用紙の様式)
第20条
投票用紙は、選挙管理運営委員会指定のものとする。
(投票の順序と投票の様式)
第21条
役員の選挙と投票の様式は次のとおりとする.
1. 理事(8~15名記号式投票)
2. 監事(2名記号式投票)
(開票立会人)
第22条
開票に際し立会人2名をおく。立会人は、選挙管理運営委員長が指名する。
(有効投票)
第23条
有効投票数は、投票総数の3分の2以上なくてはならない。
(無効投票)
第24条
次の投票は無効とする。
1. 規定の記号以外のものを記載したもの
2. 定められた欄以外の場所に記載したもの
3. 第21条に規定する数を越える記載をしたもの
(当選人の確定)
第25条
1. 得票数の多い者より順次当選を決める。
2. 当選人を決めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
(無投票当選)
第26条
立候補者数が定員と一致した場合は、無投票当選とする。
(選挙運動)
第27条
選挙運動は次のとおりとする。
1. 選挙管理運営委員会は、候補者の氏名、意見等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。
2. 候補者及び推薦者代表が、選挙公報に氏名、意見等の掲載を希望するときは、その掲載文を文書で選挙管理運営委員会に申請しなければならない。

第6章 会議
(会議の種類)
(総会)
第28条 
1. 定期総会は、原則として年1回開催する。
2. 定期総会は会長が招集し、理事会が運営する。
3. 定期総会は、委任状を含めた会員の3分の1をもって成立し、議決は参加委員及び委任状を持って参加会員の過半数の同意を持って成立する。
4. 定期総会の議長は総会の中から選出する。
(定期総会の審議事項)
第29条
1. 理事及び監事の選任
2. 議案、及び事業の承認
3. 予算、及び決算の承認
4. 会費に関する事項
5. 規約の変更に関する事項
6. その他 理事会が必要と認めた事項
(理事会)
第30条
1. 理事会は当分の間、年1回以上開催する。
2. 理事会は過半数の理事の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。可否同数の場合は、議長の決するところとする。
3. 理事会の議長は会長がこれにあたる。
(理事会の業務)
第31条 
本会の目的達成のため理事会は次の業務を行う。
1. 理事会は事業計画を立案しその執行に当たる。
2. 理事会は、必要に応じて役割担当を決定し、その執務に当たる。
(事務局)
第32条 
1. 事務局長は会の一切の事業、会計、外渉を掌握し、会長、副会長及び理事会に報告し、連携を図る。
2. 事務局長は、事務局員の中に会計担当を選び、理事会に承認を得る。
3. 会計担当は、会費、事業に伴う収入、寄付金その他の収入支出の業務に当たり、事務局長の管理の下に年1回以上の会計監査資料を作成する。

第7章 資産及び会計
(資産と経費)
第33条
1. 本研究会の資産は、会費、事業に伴う収入、寄付金、その他の収入によって構成され、経費は資産によってまかなう。
(予算・決算)
第34条
理事会は事業計画に基づいて、予算を編成し、前年度の事業報告、収支決算を作成して、監事の監査に基づき総会の承認を得るものとする。
第35条
本研究会の会計年度は毎年7月1日より始まり6月30日に終了する。
(会費)
第36条
1. 正会員:年会費 3,000円
2. 学生会員:年会費 1,000円
3. 名誉会員:年会費 なし
4. 既納の年会費及びその他の拠出金は返還しない。
5. 会費の改訂は総会において決定する。
6. 会員は年度初め2ヶ月以内に当該年度の会費を納入するものとする。
(会則の変更)
第37条
  この会則は、総会の議決がなければ変更できない。

第8章 
(附 則)
1. この会則は平成18年12月2日から施行する。
2. 本会の事務局は、当分の間、北海道札幌市中央区南3条西17丁目(〒060-8556 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科内)に置く。
3. この会則は平成23年9月24日から一部改正により施行する。
4. この会則は平成23年12月27日から一部改正により施行する。
5. 本会の事務局は、平成24年3月22日から当分の間、広島県三原市学園町1番1号(〒723-0053 県立広島大学保健福祉学部作業療法学科内)に置く。
6. この会則は平成28年12月3日から一部改正により施行する。
7. 事務局は、平成28年12月4日から当分の間、北海道札幌市中央区南1条西17丁目(〒060-8556 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科内)に置く。
8. この会則は平成30年12月8日から一部改正により施行する。
9. この会則は令和2年9月11日から一部改正より施行する。
10. この会則は令和3年9月10日から一部改正により施行する
11. 本研究会は、令和3年9月10日から当分の間、埼玉県ふじみ野市亀久保1196(〒356-85)文京学院大学保健医療技術学部作業療法学科内に置く。

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